
離婚協議書には、離婚する前に決めておくべきことをすべて書きます。
夫婦合意の上で離婚協議書ができたら、公証役場へいって公正証書にします。
離婚協議書は、公正証書にしないと意味がありません。
なぜか!?・・・・
離婚協議書を公正証書にするときは、
「慰謝料・養育費などを支払うべき人が、
この契約(離婚協議書)による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する」
という条文を入れます。
これは、
「この契約(離婚協議書)で決めたとおりに払わなかったときには、
すぐさま差押等をされても構いません」、
と約束する条文なのです。
これを、強制執行認諾条項といいます。
公正証書の強制執行認諾条項は、確定判決と同様の効力を持っているのです。
離婚協議書を公正証書にするのは、この条文のため、と言っても過言ではありません。
強制執行認諾条項の入った公正証書があれば、
万が一相手の支払が滞ったときに、次のアクションが楽になります。 |