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離婚協議書は離婚届を出す前に作成します

離婚協議書には、離婚する前に決めておくべきことをすべて書きます。
夫婦合意の上で離婚協議書ができたら、公証役場へいって公正証書にします。

離婚協議書は、公正証書にしないと意味がありません。

なぜか!?・・・・

離婚協議書を公正証書にするときは、
「慰謝料・養育費などを支払うべき人が、
この契約(離婚協議書)による金銭債務の履行を怠ったときは、直ちに強制執行に服する」
という条文を入れます。

これは、
「この契約(離婚協議書)で決めたとおりに払わなかったときには、
すぐさま差押等をされても構いません」、
と約束する条文なのです。

これを、強制執行認諾条項といいます。

公正証書の強制執行認諾条項は、確定判決と同様の効力を持っているのです。
離婚協議書を公正証書にするのは、この条文のため、と言っても過言ではありません。

強制執行認諾条項の入った公正証書があれば、
万が一相手の支払が滞ったときに、次のアクションが楽になります。


離婚協議書で決めておくべきことは?
もしも離婚をすることに決めたら 離婚協議書を作成しましょう
慰謝料 精神的な苦痛を受けたことの償いを、相手方にお金で求めます
苦痛を与えた側は、申し訳ないと思う気持ちをお金で示します
双方の金額に差があると話がこじれます
償いを求める側の期待以上の金額が示された場合は話がスムーズです
夫婦のどちらか一方に責任があることが明らかな場合に
請求できます
性格の不一致など、「どっちも、どっち」という夫婦は、
お互いに請求できません
財産分与
(夫に貢献してきた妻の経済的地位の保護)
結婚していた間にできた財産を清算します
(離婚による損害の賠償・離婚後の生活に困る配偶者の扶養、
の意味もあります)
「結婚していた間の財産は何もない」という場合、財産分与はありません
離婚の原因を作った人も請求できます
離婚の原因を作った人への財産分与額を減らすことはあっても、
ゼロにはできません
基準はいろいろあるようですが、別れると決めた相手にどれだけ渡すか、
人間性の見えるところです
 
※以下の4項目は未成年のお子さんがおられる場合です
親権 身上監護権と財産管理権に分かれます
母親が親権者になるケースが多いようですが、家庭裁判所の調査官の報告のみを根拠に下された「母を監護者に」という審判に、疑問を残す高裁判決もあります。客観的な決定基準の検討が望まれています。
監護権 子供と一緒に暮らして、日常の世話・しつけ・教育をしてあげることです
養育費

「夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れない」・・・・はずなのですが、
日々のニュースは親としての愛情を疑うものばかり
まさに「人情 紙の如し」です
※養育費については、目安となる算定表があります

面接交渉権

監護者は基本的に、相手方と子供が面会することを拒むことはできません。
面接交渉の際、相手方は、子供にめったに会わないからということで、「高額な贈り物をする」、「多額の小遣いを与える」など、過剰な対応をしがちですが、日常監護している者の心情を害することがないよう配慮が必要です。

 
 
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