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| DV法の対象となる「暴力」は従来、被害者の生命または身体に対するものに限られていましたが、改正により平成16年12月から、精神的な暴力や性的暴力も含まれることになりました。ただし、「保護命令」の対象となる暴力は、従来どおり身体的暴力に限定されます。 |
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DV法は内縁関係にある夫婦にも適用されます |
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保護命令について |
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被害者が加害配偶者の暴力により、さらにその生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときには、被害者の申立により、地方裁判所が加害配偶者に対し、「接近禁止」「退去命令」のどちらか若しくは両方の命令を発令します |
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対象は身体的暴力に限定されます |
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離婚前に暴力を受け、離婚後に引続き暴力を受ける場合も対象になります |
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被害者が、配偶者暴力相談支援センターや警察に保護を求めたことがない場合は、公証人の作成する宣誓供述書を、発令要件のひとつとしています |
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加害配偶者がこの保護命令に違反したばあい、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(刑事罰) |
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行政書士塩見事務所 FAX
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